東京裁判のページ管理人のblog

日常のネット上に於ける出来事や、東京裁判に関連する雑感

2005年06月

前向きな人生

たまに、こういう人が居ます。

「過ぎた事は過ぎた事、もう、くよくよしたってしょうがないし、
これからの人生を前向きに考えよう」と。

なるほど、人間は過去の或る時点に戻って、既に過ぎ去ってしまった実際の事象そのものをやり直す事は出来無い。
だから、前述したタイプの人は、「過ぎた事は考えずに、これからの生き方を考える」と云う事なのだと思う。

それはそれで良いのであろうが、中には、何度でも同じ事を繰り返す人も居る。
実際の事象は異なるものの、原点に於いての原因が同じような事を、である。

その度に「過ぎ去った事を振り返っても仕方ない。前向き前向き!」と思うのだろうか。

例えば失敗の原因がこれだ、あれだ、と考えて、その方法手段に原因を求め、
同じ方法手段をとらぬ事で失敗を繰り返さないようにすると云う人も居るだろう。

しかし、方法手段を変えても、結果的に良く無い結果となってしまう場合には、
どう解決をするのだろう。

本来、方法手段は、相手・時間・環境など、状況が変われば、とるべきそれは変わる、
非常に移ろいやすいものである。

方法手段だけのノウハウに固執すると、うまくいったりいかなかったりの、
当たり外れの結果となる。

現在現れている結果のその原因は、
自分や他がとった方法手段の是非に求めるのではなくて、
その方法手段をとろうとした原点であるところの自分の想い方に求めないと、
その人は永遠に当たり外れの世界から脱出出来無いと云える。

「前向きな人生」……スローガンとしては悪くない。
しかし人間に必要なのは、今、自分が何を想っているのか、
その想いの在り方は善であるのか悪であるのか、
それをチェックし、若し悪なる想い方であれば、
自分は何故そのように想うのか、
その原点を観て、修正して行く以外に無いと思う。

外から押し寄せるもの

人は何かを想って、それに基づいて行動を起こす。
その想いのあり方が結果を決める。

例えば、世の中には交通事故に何度も何度も遭う人が居る。
交通ルールを守らずに事故に遭うのはある意味当然とも云える。
しかし、ルールを厳守していたにも関わらず事故に遭う人が居る。

また、或る知人の話であるが、その知人が駅の地下コンコースを歩いて居たら、
あさっての方向から走って来た若者に、突然飛び蹴りをされそうになった。
知人は若者の蹴りをかわし、足は宙を空振り、そのまま走り去って行ったと言う。

その知人と若者は全くのあかの他人、また若者は酔っ払っていた訳でも何でもない様子だったそうである。
ましてや、普通に歩いていて、他人に突然飛び掛られる状況というのは、中々考えにくい。

世の中を見てみれば、通り魔殺人であるとか、不可解な事件もある。

これらの事例は、どれも「外から押し寄せるもの」に依って被害を蒙った・蒙りそうになった、と言える。

それでは、被害を受けた側には何も原因は無かったのか?

はっきり云うと、
被害を受けた側には受けたなりの原因が、加害側には加害側の原因があって、
両者の同通するものが作り出した結果なのである。

だから、何度も交通事故に遭う人はその原因を、
飛び蹴りされそうになった人はその原因を改めない限り、
自分の持つものが、外からの負のものを引き寄せ、何度でも同じ事を繰り返してしまう。

この循環を解決するのには、自分の想う事が果たして正しいのか間違っているのかを観て、若し間違っていたならば二度と同じ想い方をしない以外には無い。

A級戦犯とは?(新聞記事から)

東京新聞 2005年(平成17年)6月5日(日曜日) 朝刊より

靖国神社
A級戦犯分祀を拒否
質問書回答 東京裁判への異論主張

 A級戦犯合祀(ごうし)を理由に中国や韓国が小泉純一郎首相の靖国神社参拝に反発している問題に関連し、宗教法人・靖国神社(東京・九段)は、与党の一部から実現を求める声が出ているA級戦犯分祀(ぶんし)について「あり得ない」と表明した。共同通信の質問書に対する文書回答で、従来の立場を公式見解として示したもので、分祀による問題解決は当面困難となった。
 回答は分祀拒否の理由として、日本の戦争責任を裁いた極東国際軍事裁判(東京裁判)に「国際法の視点から根強い異論が残っている」ことや、日本人は戦犯と認識していない点を指摘。全体として、戦争遂行の責任を問われたA級戦犯を擁護する神社の歴史認識を示している。首相がA級戦犯の罪を認める立場を表明しておきながら、参拝を続ける問題性をあらためて浮き彫りにした。
 分祀をあり得ないとする根拠について回答は、一九五三年に「戦犯はいないという全会一致の国会決議がされている」と説明し、「日本人の信仰に基づく問題。中国や韓国の反発はともかく、日本人の反発はいかがなものか」としている。
 東京裁判後、日本では五三年の遺族援護法の改正、五四?五五年にかけての恩給法の改正によって「戦争犯罪による死亡者も一般の戦没者と同様の扱いを受けるようになった」事も指摘。
 A級戦犯として一時は被告席に立った岸信介氏が、首相になったことなどからも「日本国民にとっては戦犯などという認識は全くなかったものと言える」との認識を示した。
 靖国神社の地位をめぐって回答は、六〇年代から七〇年代にかけて自民党が提出した靖国神社国家護持法案に基づく国営は「望まない」とした上で「国家のために命を捧(ささ)げた御祭神(ごさいしん)を国の手で護持すべきは当然のこと」と、一宗教法人を超えた特別な地位を求めていることを示唆した。
自民党の中川秀直国対委員長は五月二十九日、靖国神社と遺族の協議によるA級戦犯分祀を期待する考えを示していた。靖国神社の大山晋吾広報課長は、分祀問題に関する政府や自民党からの接触について「問い合わせはあったが、分祀要請はない」としている。
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